沖縄県がん診療連携協議会運営サイト
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沖縄県がん診療連携協議会幹事会の運営に関する申合せ 平成20 年 9月30日 制 定
(趣旨)
第1条 沖縄県がん診療連携協議会要項(平成20年7月15日制定。以下「要項」という。)第7条第2項の規定に基づき,沖縄県がん診療連携協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 幹事会は,沖縄県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)委員の中から,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 協議会要項第2条第1項第10号の者
(2) 協議会要項第2条第1項第16号の者 各1人
(3) 協議会要項第2条第1項第17号の者 各1人
(4) その他協議会議長が必要と認めた者
(任務)
第3条 幹事会は,協議会を円滑に運営するため,協議会の協議事項について調整等を行う。
(幹事長)
第4条 幹事会に幹事長を置き,第2項第1号の者をもって充てる。
第5条 幹事長は,幹事会の任務を掌理する。
第6条 幹事長に事故があるときは,幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(報告)
第7条 幹事長は,幹事会の結果を協議会議長に報告するものとする。
(部会)
第8条 幹事会に,協議会の活動を展開するため,次の部会を置く。
(1) 医療部会
(2) 緩和ケア・在宅医療部会
(3) 小児・AYA部会
(4) 離島・へき地部会
(5) 情報提供・相談支援部会
(6) ベンチマーク部会
(事務)
第9条 幹事会の事務は,琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携拠点病院において処理する。
(雑則)
第10条 この申合せに定めるもののほか,幹事会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この申合せは,平成20年 9月30日から施行する。
附 則
この申合せは,平成20年12月19日から施行する。
附 則
この申合せは,平成22年 6月11日から施行する。
附 則
この申合せは,平成27年 8月 7日から施行する。
附 則
この申合せは,平成30年10月15日から施行し,平成30年 5月11日から適用する。
附 則
この申合せは,令和元年 5月10日から施行し,平成31年 4月 1日から適用する。
附 則
この申合せは,令和 2年 2月 7日から施行する。
附 則
この申合せは,令和 2年 5月 8日から施行し,令和 2年 4月 1日から適用する。
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