協議会の目的と役割

がん診療連携拠点病院の整備について
以下省略

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針

Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
1、2 省略
3 都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府県拠点病院は中心的な役割を担うとともに、他の拠点病院等は都道府県協議会の運営に主体的に参画すること。また、拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、行政、患者団体等の関係団体にも積極的な関与を求めること。
 

〈都道府県協議会の主な役割〉
(1)国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進 計画等における患者本位のがん医療を実現する                   
   等の観点から、当該都道府県における対策を強力に推進する役割を担うこと。
(2)都道府県全体のがん医療等の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都 道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治                 
   療にスムーズにアクセスできる体制を確保すること。
   ① 地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な医療等について、都道府県内の各拠点病院等                 
     及び他のがん診療を担う医療 機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有する とともに広く
             周知すること。
   ア  一部の限定的な医療機関でのみ実施される薬物療法
   イ  集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法
   ウ  強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療病室を要する核医学治療等の放射線治療、高度で特殊な画像下治療
                (IVR)
   エ  緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急緩和放射線治療等の緩和医療
   オ  分野別に希少がん・難治がんの対応を行う体制カ    小児がんの長期フォローアップを行う体制
   キ  AYA世代(注1)のがんの支援体制
   ク  がん・生殖医療(別途実施されている「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」における
              がん・生殖医療ネットワークと協働して実施。)
   ケ  がんゲノム医療
   ② 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせを調整・決定すること。
   ③ 都道府県内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公
             表等を行うこと。その上で、 各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、都道府県全体のが
             ん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行す ること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都
             道府県内のがん関 連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
   ④ 地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担
             を含む連携体制を整備すること。
   ⑤ 当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の育成
             及び適正配置に向けた調整を行 うこと。
   ⑥ Ⅱの4の(3)に基づき当該都道府県における拠点病院等が実施するがん医療に携わる医師等を対象とした緩和ケア
             に関する研修やその他各種研修 に関する計画を作成すること。
     <参照>Ⅱの4の(3)
    「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生
              労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関
              する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設の長、および自施設に所属する臨床研修医及び1
              年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告
              において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事者についても受講
              を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。

   ⑦ 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン(注2)、
             患者サロン(注3)、患者支援団 体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有する ととも
             に、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
   ⑧ 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
   ⑨ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制
             を整備すること。
   ⑩ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や各がん医
             療圏におけるBCP(注4)に ついて議論を行うこと。
   ⑪ 地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、体制整備に取り組むこと。

4~8 省略
Ⅱ~Ⅶ 省略