沖縄県がん診療連携協議会部会の申合せ
平成20年 9月30日 制定
(趣旨)
第1条 沖縄県がん診療連携協議会要項(平成20年7月15日制定。以下「要項」という。)第8条第2項規定に基づき,沖縄県がん診療連携協議会部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(名称等)
第2条 部会の名称,担当業務は,次のとおりとする。
部会名称 |
担当業務 |
医療部会 |
沖縄県におけるがん医療の質の向上を図る |
緩和ケア・在宅医療部会 |
沖縄県における緩和ケアの普及と質の向上、およびがんにおける在宅医療の普及を図る |
小児・AYA部会 |
沖縄県の小児・AYA領域のがん医療の質の向上と、学業・就労等の患者・家族への支援の充実を図る |
離島・へき地部会 |
沖縄県の離島・へき地におけるがん医療の質の向上と種々の支援の充実を図る |
情報提供・相談支援部会 |
沖縄県におけるがんの情報提供および相談支援体制の強化と質的向上を図る |
ベンチマーク部会 |
沖縄県におけるがん医療の質的向上とがん対策の向上に資するデータの収集、分析、活用、提言等を図る |
第3条 部会に部会長を置き,部会員の中から,幹事長が指名する。
第4条 部会員は部会長の推薦に基づき,琉球大学病院の病院長が委嘱する。
第5条 より専門的な情報共有や検討をするために、必要に応じて部会の下にワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第6条 部会の事務は,琉球大学病院の事務部及び各地域がん診療連携拠点病院において処理する。
(雑則)
第7条 この申合せに定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この申し合わせは,平成20年9月30日から実施する。
附 則
この申し合わせは,平成22年2月 5日から実施する。
附 則
この申し合わせは,平成24年6月11日から実施する。
附 則
この申合せは,令和元年 5月10日から施行し,平成30年 5月 11日から適用する。
附 則
この申合せは,令和2年 5月 8日から施行し,令和 2年 4月 1日から適用する。
附 則
この申合せは,令和4年 2月 4日から実施する。